不動産の売却と認知症について

おはようございます、社長の柚木(ゆのき)です。

親が施設に入って空き家になった家を売りたい、というご相談をよく受けます。

このときに問題になるのが、親御さんの意思確認が取れるか、になります。

家なり土地を売る場合は、「登記」を行うことになるのですがその確認は司法書士が一般的に行うこととなっており、司法書士は登記の現所有者になっている人に対して、本当に売る意思があるのかどうかを確認します。

認知症が進んでいてハッキリした意思確認が取れない場合はそれ以上の手続きを取れず、売却はできない、という結果になってしまいます。

それでもなんとかしたいとなると、成年後見制度もあるのですが時間と費用がかかりあまり現実的ではないかもしれません。

具体的には、裁判所に申し立て、成年後見人(弁護士や司法書士)を選任してもらい、成年後見人に予納金を支払い、親御さんのお住いを売る場合には再度裁判所の許可を得る、という流れになります。

成年後見人は身内の人間がなる場合もあるのですがそれは裁判所次第、またなったらなったで毎月財産の変動状況を帳簿につけて提出するという作業もあります。

ですので、出来るならば親御さんと事前にしっかりお住まいのどうするか、という話をしておくことが重要になります。

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