相続した実家を売却するタイミング

こんにちは、はちみつ不動産の柚木(ゆのき)です。

両親の住んでいた実家を相続したけどどうすればいいかわからない、ゆくゆくは実家を相続することになるけど不安、といった方も多いはず。

ということで今回は「相続した実家はいつまでに売ればいいのか」についてお話ししていきます。

話し始める前に、もちろん相続した実家は必ずしも手放す必要はありません。

ご自身で有効活用できるならそれに越したことはありませんからね。

一方で、もう使う予定がない、処分を考えているという方も多いのもまた事実。

そんな方々に向けて、実家はいつまでに売るのがいいのかについてお話ししていきます。

1.両親が施設などに入る前

下記記事で書いたとおり、建物はできる限り早く売る方が高く、また手残りを多くできる可能性があります。

不動産を高く売るコツー手残りが大事ー

そのため、実家に人が住まなくなる時が1つ目のタイミングです。

実家の建物と土地の「登記上の名義」はご両親になっていることが一般的です。

不動産を売却するときはその登記上の名義人の意思確認が必要で、もし認知症が侵攻して返事もできず文字も書けないとなると売却はほぼ不可能となってしまいます。

よって、両親が施設に入る目処がつき、もう戻る予定がない場合には十分にご両親と話し合って施設への入所に合わせて売却することが一つのタイミングとして考えられます。

2.相続後できるだけ早く

実家をご両親から相続後、なるべく早くというのが2つ目のタイミングです。

これも下記記事のとおり、建物はできる限り早く売る方が高く、また手残りを多くできる可能性があります。

不動産を高く売るコツー手残りが大事ー

相続後は遺書や遺産分割協議がなければ、相続人全員(例えば2人兄弟なら1/2ずつ)で共有の状態になっており、誰か1名が単独で所有することをオススメしています。

どのように話し合えばいいかわからないといった場合もご相談受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

3.相続後3年以内

3つ目のタイミングが相続後3年以内です。

これは、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」という税優遇制度から来たものです。

種々の要件がありますが、もし当てはまれば3000万円の特別譲渡が受けられるため税金はかなり少なくなります。

ただし、要件がかなり厳しく、例えば建物が「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」など。

期待していたのにこの税優遇が受けられなかったということもあるので下記国税庁のページや最寄りの税務署で十分確認を。

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

まとめ

いかがだったでしょうか?

ご実家を売却する目安として参考にしていただければと思います。

不動産は複雑で難しいため、なかなか何からどう手をつけていいかわからないもの。

そんな時のために私たち不動産屋がいるのでいつでもお気軽にご相談ください。

相談・査定は無料、安心の成果報酬制をとっていますのでどうぞお気軽に^^

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